税額控除について
社会福祉法人愛全会が税額控除対象の法人となり、寄附金が税法上の優遇措置の適用となりました。
社会福祉法人愛全会へ『寄附』を行った場合には、「寄附受領証」と「税額控除に係る証明書」が発行され、確定申告時に手続きを行うことで、税額の控除となります。
社会福祉法人は、既存の制度や事業に取り組むだけではなく、制度による福祉サービスでは十分に対応できない問題や制度の狭間にある福祉課題・生活課題に向き合い、地域の人々の参加や協力を得ながら、地域に根ざした取り組みを積極的にすすめていくことが求められています。
税額控除制度は、社会福祉法人のめざす方向性を後押しするものと言えます。
前述のとおり、その制度の適用に伴って富士見乳児院後援会も、平成27年度より会則を一部変更致しました。
変更によって、従来の「後援会費」は、社会福祉法人愛全会への『寄附』と後援会の『会費』、どちらかの選択をして頂くことになります。
ゆうちょ銀行の振込用紙で振込む場合
(会報発行時に同封する赤い用紙/下記)
『寄附』又は『会費』の選択をし、□にチェックを入れてください。
●「社会福祉法人愛全会 寄附(税額控除対象)」を選択された方 →『寄附』
後日郵送にて、「寄附受領書」と「税額控除に係る証明書」を発行致します。
※ 選択のない方は、『会費』とさせて頂きます。
●「後援会・後援会寄附(税額控除対象外)」を選択された方 →『会費』
振込用紙右側の「振替払込請求書兼受領証」を証明とさせて頂きます。
ゆうちょ銀行に振込む場合
口座番号:00170-7-565638
加入者名:富士見乳児院後援会
上記の口座にお振込みください。
●申し出のない限り、『会費』とさせて頂きます。
役員が集金する場合
『寄附』か『会費』かを確認させて頂きます。
●『寄附』の場合は、「預り証」を発行させて頂き、後日事務局より「寄附受領書」と「税額控除に係る証明書」を発行致します。
●『会費』の場合は、後援会の「領収書」を発行致します。
ご不明なことがありましたら、事務局までご連絡ください。
電話:0480-21-0545 担当:長島