役員等報酬規程
目的
第1条 この規程は、社会福祉法人愛全会(以下「当法人」という。)定款
第8条および第21条の規定に基づき、評議員及び役員(理事及び監事)
(以下「役員等」とする。)の報酬等について定めるものとする。
報酬等の支給
第2条 役員等には、業務に応じた報酬を支給することとし、賞与及び退職手当は支給しない。
報酬等の算定方法
第3条 役員等に対する報酬等の額は、次の各号による報酬等の区分に応じて定めるものとする。
(1)報酬については、別表第Ⅰに定める額
(2)交通費相当分として、費用を弁償することができる。ただし、超過分が生じたときは、別途実費相当分を支給することができる。
(3)役員等が職務のため出張をしたときは、旅費規定に基づき、旅費(交通費、日当、宿泊料)を支給する。
当法人職員給与との併給
第4条 当法人の職員を兼ね、職員給与を支給している役員に対しては、本規程に基づく役員報酬等は支給しないものとする。
報酬等の支給方法
第5条 役員等に対する報酬等の支給は、次のとおりとする。
(1)報酬等の支給は、毎月1日に起算し、当月末日に締め切り、翌月10日(当日が土・日曜日又は祝日の場合はその前日)に金融機関の口座に振り込む方法により支給する。
(2)報酬等の支給額は、法令の定めるところにより控除すべき金額を控除して支給する。
公表
第6条 当法人は、この規程をもって、社会福祉法第五十九条の二第一項二号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
改定
第7条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。
補則
第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定めることとする。
附則
この規程は、平成29年4月1日より施行する。
この規定は、令和1年6月20日より施行する。
別表Ⅰ(第3条関係)
(1)評議員
各年度の評議員1人あたりの各年度の総額が3万円を超えない範囲とする。
日額 | |
評議員会への出席 | 6,000円 |
上記の他、法人及び施設業務のための出勤 | 6,000円 |
費用弁償 | 1,000円 |
(2)理事
各年度の理事1人あたりの各年度の総額が20万円を超えない範囲とする。
日額 | |
理事会への出席 | 6,000円 |
上記の他、法人及び施設業務のための出勤 | 6,000円 |
費用弁償 | 1,000円 |
(3)監事
各年度の監事1人あたりの各年度の総額が15万円を超えない範囲とする。
日額 | |
監事監査・理事会等への出席 | 6,000円 |
上記の他、法人及び施設業務のための出勤 | 6,000円 |
費用弁償 | 1,000円 |